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敷金持ち回り(しききんもちまわり)

賃借人がいる物件の所有権が売買によって移転され、買主が売主の賃借人に対する敷金返還債務を引き継ぐことである。買主が、売主から敷金相当額を受け取っておらず、そのような敷金返還債務のあることを知らなかった場合であっても、賃貸借契約の満了時または明け渡し時に、買主は賃借人に対して敷金を返還しなければならないことになる。

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