用語辞典

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建物面積(広告上表示される面積)(たてものめんせき(こうこくじょうひょうじされるめんせき))

不動産広告では、建物の面積は延べ床面積で表示され、建築面積は表示されない。したがって、バルコニー、ベランダ等の面積は含まれないが、地下室は含まれる。なお、建築物の面積の算定方法は、区分所有建物(マンション等)を除き、建築基準法上(建基法施行令2条2号)も不動産登記法上(不登法施行令8条)も壁芯計算(壁の中心線で囲まれた部分の面積)によっているのであるが、一棟の建物を区分した建物(区分所有建物)については、建築基準法が壁芯計算によるのに対して、不動産登記法上では壁その他の区画の内側の線で囲まれた部分の面積(内のり面積)で登記されることとなっている。したがって、マンションの分譲広告では、「専有面積が壁芯面積である旨および登記面積はこの面積より少ない旨」をパンフレットに表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則3条別表8)が、中古マンションの広告については、内のり面積で表示することができる。

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