指示(しじ)
建設大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。ここでいう指示とは、宅建業者に対する監督処分として位置づけられており、相手方に対する拘束力を有しない指導とは異なる。なお、都道府県知事は、建設大臣または他の知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う業務に関し、同条の規定に該当するときは、その業者に対して、必要な指示をすることができる(宅建業法65条3項)。また、平成7年の業法改正で、宅地建物取引主任者に対しても指示処分が追加された(同法68条)。