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手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)

"物件の引渡し前に、業者が一定の代金充当金を受け取ろうとするなら、万が一その返還債務を負った場合の措置を講じなければならないという宅建業法。代金充当金は、契約締結後から物件の引き渡しまでに支払われる手付や内金などの金銭すべてをいう。保全措置が必要となるのは、代金充当金が1,000万円を超える場合か、未完成物件なら代金額の5%、完成物件なら代金額の10%を超える場合。保全措置は買主が登記を行うまで必要である。銀行、保険会社、指定保管機関のいずれかを利用して保全措置を講じる。なお、手付金等の保全義務は業者間取引。"

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