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手付の額の制限等(てつけのがくのせいげんとう)

宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える手付を受領してはならず(宅建業法39条1項)、また、手付を受領したときは、その手付が証約手付、解約手付、違約手付等いかなる性質のものであっても解約手付とされ、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主業者はその倍額を償還して、契約を解除できる(同条2項)。この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効である。

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