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借地権課税(しゃくちけんかぜい)

他人に土地を使用させるため借地権を設定するにあたり、当該土地価格の2分の1を超える権利金等が授受される場合は、譲渡があったものとみなされ、譲渡所得税が課税される(所得税法施行令79条)。このほか、土地の使用賃借契約(民法593条)があるが、固定資産税を超える額の受払いがあると借地権の設定とみなされるほか、法人にあっては無償返還届出のないときは、借地権の認定課税がある。また、相当の地代制度によった場合は、無償返還の届出か、路線価による地代の届出をしておくことにより、借地権の設定課税を避けることもできる。

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