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延納(えんのう)

延納とは、申告納税にあたり納期期限内に納付できない税額について、一定の手続きにより延期納付(災害特例あり)することができる。所得税については、確定申告日までに2分の1以上を納付し、残りを5月31日までに納付する。法人税は、昭和59年4月以降制度がなくなっている。相続税は、税額が10万円を超える場合で、担保と申告により原則として5年以内(特定の場合10年、15年)である。贈与税の場合は相続税と同じ方法で5年以内となっている。地方税は、納税猶予制度となっており、災害等その他の特別な事情がなければ認められていない。

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