従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
宅地建物取引業の従業者がその業務に従事するするときに携帯する宅建業者の従業者であることを証する書面をいう。宅地建物の取引に関する事故あるいは紛争が起きた場合、宅建業者と当該事故をひきおこした従業者との雇用関係等が、一般の取引関係者に明らかでないと、たとえ宅建業者の監督不徹底があったり、宅建業者に責任があったとしても、宅建業者自身の責任を追及できなくなるおそれがある。そこで、宅建業法では、宅建業者は従業者を業務に従事させる場合には、当該宅建業者の従業者であることを証する書面を携帯させることとしている。(同法48条1項)。ここでいう従業者には、宅建業者と継続的雇用関係に立っているものばかりでなく、宅建業者本人、法人の場合は代表者および一時的に宅建業者の業務を遂行する者も含まれる。〔⇒従業者証明書の携帯義務〕