住居表示(じゅうきょひょうじ)
以前、わが国では住居等の表示を全て土地の地盤(土地の特定性を示す番号。一筆の土地に一つの地盤がつけられている)によって行っていた(地盤表示)。しかし、人家の密集した市街地の住居(住所もしくは居所、または事務所その他これらに類する施設の所在する場所)を表示するには、この方式では混乱が生じるようになったため、昭和37年、市街地における住居表示の合理的制度の確立を目的として「住居表示に関する法律」が制定され、一住居ごとに「○番○号」とういう表示をするようにされた。従って、現在、土地の表示である地盤と住居表示が異なることがしばしばある。なお、この住居表示の方式には街区方式と道路方式がある。