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重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)

宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない(宅建業者47条1号)。重要な事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことである。例えば、取引の対象になっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。

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