所有権留保等の禁止(しょゆうけんりゅうほとうのきんし)
売主が売買の目的物を買主に引き渡しても、�〇賃絛睚歔瓦里燭疚榲�物の所有権を移転せず自分に留保する(所有権留保)、�△い辰燭麈禺腓飽榲召靴晋紂∈討啝賃絛睚歔瓦里燭瓩涼簡櫃箸靴凸榲�物の所有権を売主が譲り受ける(譲渡担保)等の取引方法がある。これらの取引では、売主の二重売買や倒産によって、買主が不測の損害を被る危険が極めて大きい。このため宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる場合で、a:割賦販売を行う場合は、買主が代金の10分の3を超える支払いをすれば、所有権を留保してはならないとし(宅建業法43条1項)、譲渡担保として譲り受けてはならないこと(同条2項)、およびb:一定の提携ローン付売買で、業者が買主の債務を保証する場合も10分の3を超える弁済または支払いをすれば所有権留保は禁止される(同条3項)。