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総合課税と分離課税(そうごうかぜいとぶんりかぜい)

所得税の申告に当たり、2以上の所得を通算する総合課税制度に対し、源泉分離課税制度を選択した場合の申告不要制度と、譲渡所得のうち不動産等の譲渡所得の分離課税制度とがある。分離課税制度では、利子所得について15%、配当所得について15%または20%あるいは35%、上場株式等の譲渡所得について20%の源泉所得税を選択し、その旨申告してあるものは申告不要である。不動産等の譲渡は他の所得と分離して税を計算する。

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