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造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)

借家人が、賃貸人の許可を得て付加したもの、または、賃貸人より買い受けた畳、家具その他の造作について、契約終了後、賃貸人に時価で買取るよう請求できる権利。旧借家法では、賃貸人は借家人の請求に応え、買取りを義務としていたが、借地借家法では、任意規定とし、賃貸人は取り付けを許可しても、買取りは拒否できるとしている。現在は、旧借家法の適用期間の家屋についても、現行の借地借家法を適用している。

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