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買戻しの特約(かいもどしのとくやく)

不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻す事ができることを内容とする契約解除の特約をいう。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年間とされる。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており、この登記をしておけば第三者に対抗できる。買戻しの特約は担保の一方法であるが、この目的で利用されることは少ない。住宅・都市整備公団等公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保する為に利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。

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