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贈与税(ぞうよぜい)

財産を贈与(贈与があったとみなす財産を含み、非課税財産、死因贈与財産は含まない)により取得した個人、または人格なき社団もしくは公益団体で公益に使用しない場合には、評価額が60万円を超えていると、翌年の3月15日までに住所地の税務署に申告納税をする。このほか特例があり、贈与額の2,000万円配偶者控除、1,200万円住宅取得資金贈与特例、農地贈与税の納税猶予制度がある。なお、10万円を超える税額で一時に金銭納付が困難な場合には、担保を供し申請書うぃ提出して5年間の延納を申請できる。

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