用語辞典

知っていると役立つ!不動産用語辞典

宅地建物取引主任者に対する監督処分(たくちたてものとりひきしゅにんしゃにたいするかんとくしょぶん)

宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為や、不正行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うこととされている(宅建業法68条、68条の2)。従来、この監督処分としては、事務の禁止または登録の削除であったが、これは比較的重い処分であるため、処分をより機動的に行い、適正な業務遂行を求める趣旨から、平成7年の業法改正において、指示処分が追加された。都道府県知事は、取引主任者が名義貸しその他業務に関し不正な行為等をした場合に指示処分をすることができるとされ、指示処分の実効性を担保する観点から、指示処分に従わない場合は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務の禁止をすることができる。また、同法18条の欠格要件に該当するに至ったとき、不正の手段により登録または宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき、事務禁止処分に違反する場合においては、都道府県知事は、その登録を削除しなければならない。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー 
キーワードで探す
キーワード 
検索対象  

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社