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団地管理組合(だんちかんりくみあい)

数棟のマンションが集まっている団地で、その団地内の土地または付属施設(これらに関する権利を含む)が、それらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は全員でその団地内の土地、付属施設および専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成することができる(区分所有法65条)。したがって、管理組合を一棟ごとで組織するか、団体全体として組織するかは、当該マンションの特色に合った方法で行えばよい。この選択にあたっては、団体共用部分の比重、棟ごとの均質性、管理責任、費用負担等を十分検討して決定すべきであろう。

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