定期借地権(ていきしゃくちけん)
更新の適用がなく、あらかじめ定められた契約期間の終了で、消滅となる借地権のこと。平成4年に施行された「借地借家法」で新たに創設された。(1)一般定期借地権(2)建物譲渡特約付借地権(3)事業用借地権の3種が定められている。(1)は、存続期間を50年以上と定める権利(2)は、30年以上を経過した日に借地上の建物を相当価格で地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする権利(3)は事業目的で存続期間を10年から20年以下とする権利である。〔⇒一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権〕