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手付金等寄託契約約款(てつけきんとうきたくけいやくやっかん)

指定保証機関は、保管事業を行うにあたっては、売主たる宅建業者との間で手付金等寄託契約を締結しなければならないとされている。(宅建業法42条の2第1項)。この契約の内容を統一するため、宅建業法施行規則25条の7において、手付金等寄託契約約款として少なくとも記載すべき事項が定められている。

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