用語辞典
会社情報
店舗案内
お問い合わせ
用語辞典
世田谷不動産 健ハウジングHOME
>
用語辞典
手付金等寄託契約約款
(てつけきんとうきたくけいやくやっかん)
指定保証機関は、保管事業を行うにあたっては、売主たる宅建業者との間で手付金等寄託契約を締結しなければならないとされている。(宅建業法42条の2第1項)。この契約の内容を統一するため、宅建業法施行規則25条の7において、手付金等寄託契約約款として少なくとも記載すべき事項が定められている。
こんな用語も知っておくと便利です
他人物件の売買の制限 (たにんぶっけんのばいばいのせいげん)
断定的判断の提供 (だんていてきはんだんのていきょう)
帳簿の備え付け (ちょうぼのそなえつけ)
聴聞 (ちょうもん)
積立式宅地建物販売業(者) (つみたてしきたくちたてものはんばいぎょう(しゃ))
積立式宅地建物販売業法 (つみたてしきたくちたてものはんばいぎょうほう)
提携ローン付販売における所有権留保の禁止等 (ていけいろーんつきはんばいにおけるしょゆうけんりゅうほのきんしとう)
手付金等 (てつけきんとう)
手付金等寄託契約 (てつけきんとうきたくけいやく)
手付金等寄託契約約款 (てつけきんとうきたくけいやくやっかん)
カテゴリー
不動産業務
宅地建物取引業法
法令上の制限
民事法
不動産税制
政策・制度
時事
ア行
|
カ行
|
サ行
|
タ行
|
ナ行
|
ハ行
|
マ行
|
ヤ行
|
ラ行
|
ワ行
キーワード
検索対象
用語名のみ
用語名と解説
購入手順
売買・税金のお話
住宅ローン情報
不動産用語辞典
不動産Q&A
お引越し情報
不動産トピックス
公示地価
セキュリティ対策
学区域情報
知りたいコラム
買いたい
東京の不動産物件
My住まい
利回り.JP
アーバニティ
建築施工事例
リノベーション
動画で見る
ご購入者の声
現地見学お申込み
買いたいコラム
売りたい
売却システム
価格査定システム
賃貸依頼
土地求む
売りたいコラム
知りたい
購入手順
売買・税金のお話
住宅ローン情報
不動産用語辞典
不動産Q&A
お引越し情報
不動産トピックス
公示地価
セキュリティ対策
学区域情報
知りたいコラム
KEN HOUSING
新着情報
今月の広告
もれなくプレゼント
ご成約キャンペーン
会社情報
店舗案内
お客様紹介
お問い合わせ
社員ブログ
サイトマップ
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社