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取引総合保証制度(とりひきそうごうほしょうせいど)

不動産取引の安全を保証する制度。具体的内容としては、手付金(内金)保証制度や住宅性能保証制度等がある。取引がトラブル化したとき、買手の手付金(内金)を代わって支払うとか、住宅に瑕疵があった場合、無償でその補修を行うというものである。大手系の7流通機構が提携して設立した不動産流通促進協議会が、昭和60年度から、制度をスタートされたことから、業界全体でも導入の機運が高まっている。また、建設省の不動産業中・長期ビジョン研究会報告書は上記の手付金保証制度等のほかに、ローン手続き、登記手続き、精算等の事務の一括処理制度を加えた「総合取引保証制度」の創設の検討を提言している。

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