附記登記(ふきとうき)
登記をその形式で分類した場合の主登記(既存の権利の登記)に対する登記で、主登記に附記し、その一部を変更し、新たな登記として旧登記を維持するものをいう。したがって附記登記の順位は主登記と同一である(不動産登記法7条1項)。附記登記は、�,修寮�質上、主登記と同一の順位の登記でなければ困る場合(登記名義人表示変更、所有権以外の権利の移転等)、�∧儿垢箙浩気慮�力を当初登記した権利の順位に遡及させたい場合(権利の変更、更正登記等。なお、利害関係人がいる場合はその人の承諾書を添付できるとき)、�8⇒�関係の簡明化のため、法律で定めた場合(根抵当権の極度額の変更等)になされ、それは主登記の番号を用い、その番号の左側に附記何号と記載して表示される。