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袋地・準袋地(ふくろじ・じゅんふくろじ)

他の土地に囲まれて公路に通じない土地を袋地という。 池沼・河川、もしくは海洋を利用しないと他に通ずることができないか、または崖岸があって土地と公路との著しい高低がある土地を準袋地という。 これらの土地の所有者は、公路に出るための囲繞地通行権を有する。 袋地の地上権者にも認められ、賃借人にも通行権がある。

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