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物納(ぶつのう)

相続税の納付方法の一つで、金銭で納付することが困難である場合、金銭納付の例外として、相続により取得した財産を納付すること。但し、質権・抵当権その他の担保権の目的となっている財産など管理又は処分が不適当な財産については、認められません。物納するには、納税者の申請により、納付することを困難とする金額を限度として物納申請書を提出し、税務署の許可を受けます。

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