不動産取得(ふどうさんしゅとく)
不動産(不動産上の権利を含む)、船舶、航空機等の貸付けによる取得をいう(所得税法26条)。不動産の買付けによる取得は、貸付けを業とする場合でも事業所得ではなく不動産取得である。不動産取得は、1年間の総収入金額から、収入を得るための必要な経費を控除して計算した金額をいい、総収入金額には地代家賃収入金額のほかに、敷金・保証金等のうち、返還を要しない部分の額についても収入金額とする。必要経費とは、家事関連費や資本的支出は含まないが、特定の優良賃貸住宅は5年間割増償却ができる(租税特別措置法14条)。