用語辞典

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法定講習(ほうていこうしゅう)

宅地建物取引主任者資格試験に合格後、1年を超えてから取引主任者証の交付を受ける者が受講しなければならない講習。取引主任者証交付の申請前6ヶ月以内に行われる講習を受講する。また、取引主任者証の更新をする者も受講が義務づけられている。法廷講習は取引主任者として必要な知識を確認することが目的であり、試験合格後1年以内に交付申請を行う者は受講する必要がない。

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