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名義貸しの禁止(めいぎかしのきんし)

宅地建物取引業の免許を受けた者が、その名義を他人に課して宅地建物取引業を営ませることは、宅地建物取引業の免許制度をおびやかす重大な不正行為であり、宅建業法はこれを禁止している(同法13条1項)。また、宅建業者が自己名義で他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、または宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはいけないこととされている(同条2項)。また、宅地建物取引主任者に関しても自己が専任の取引主任者として従事していない事務所に、専任の取引主任者である旨の表示をすることを許したり、他人に自己の宅地建物取引主任者の名義を貸した場合には、都道府県知事の監督処分の対象となる(同法68条、68条の2)。

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