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買取請求制度(国土利用計画法)(かいとりせいきゅうせいど(こくどりようけいかく))

国土法12条の規定に基づいて知事の指定した規制区域において、土地に関する権利(所有権・地上権・賃借権)の移転等が不許可になった場合、当該権利を有するものが都道府県知事に対し、当該権利を買い取るべきことを請求することができる制度のこと。知事はこの買取請求があった場合、規制区域指定時の当該権利の相当な価格に、当該請求の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じた額(知事が認定した宅地造成費を含む)をもって買い取る。買取価額が時価でない点が、都計法の買取請求の場合と異なる。

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