土地区画整理組合(とちくかくせいりくみあい)
土地区画整理事業を施工する主体として、土地区画整理法に基づき設立された組合を指す。組合を設立するには、土地所有者または借地権者が7人以上共同して、定款および事業計画を定め、都道府県知事の設立の許可を受けなければならない。許可の申請に際しては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者、および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならず、かつ、同意した者の有する宅地および借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければならない。組合が設立されると、施行地区内の土地所有者または借地権者はすべて組合員となる。