都市計画事業(としけいかくじぎょう)
都計法の規定による建設大臣、または都道府県知事の認可、または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいう。都市計画事業は、原則として市町村が施行し、それが困難または不適当な場合等に都道府県、国の利害に重大な関係を有する場合に国の機関、特別の事情がある場合等に民間事業者が施行することができる。都市計画事業の許可または承認が行われると、都市計画施設の整備に関する事業等については土地収用権が付与されるとともに、事業地内の土地の形質の変更、建築物の建築等の行為が制限されることとなる(都計法59条)。