土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)
地方公共団体、行政庁、地方住宅供給公社、住宅・都市整備公団、または地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業について、事業ごとに設置することとされている審議会を指す。地域内の権利者から選挙により選ばれた委員、および学識経験者から構成され、権利者の意見が事業の施行に反映されるようにする趣旨で設けられているものである。具体的権限としては、換地計画、仮換地の指定および減価補償金の交付に関する事項について土地区画整理法に定める権限を行うこととされている。