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監視区域(かんしくいき)

国土法の土地取引の届出制の趣旨が十分に生かされることを目的として、昭和62年に創設された制度で、都道府県知事は、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、5年以内の期間を定めて、監視区域として指定することができる。監視区域において土地に関する権利の移転または設定の届出を要する面積の限度は、都道府県の規制で定められる。

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