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農地転用許可基準(のうちてんようきょかきじゅん)

農地法は、農地の転用を許可にかからしめており、その許可基準については、同法4条(自己転用の場合)および同5条(転用目的の権利移動の場合)のそれぞれ第2項並びに施行令、施行規則に規定されている。基準は、保全すべき優良な農地として原則転用を許可しない農地を規定した「立地の基準」と、転用の確実性、周辺の農地の営農条件への影響等を審査する「一般基準」がある。立地の基準としては、農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域、良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものについては、原則転用ができないとされた一方、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可される。一般基準としては、転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること、転用により周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと等とされている。 従来、農地転用許可基準は、通達により定められていたが、都道府県知事の許可権限の委譲、行政事務の明確化を図る観点から、平成10年の農地法改正により決定された。

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