農地の転用制限(のうちのてんようせいげん)
農地を転用(農地以外のものにすること)するためには、都道府県知事(同一事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けなければならない(農地法4条、5条)。農地法4条および5条においては、農地を転用する(農地以外のものにすること)ためには、当該農地の存在する都道府県の知事(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する在合には農林水産大臣)の許可を受けなければならないとされている。 農地農4条および5条においては、農地を転用する(農地以外のものにすること)ためには、当該農地の存在する都道府県の知事(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを越える農地を転用する場合には農林水産大臣)の許可を受けなければならないとされている。なお、国または都道府県が転用する場合や、農地が市街化区域にあり、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合等、一定の場合については、許可を必要としない。[→農地転用許可基準]