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農業振興地域の整備に関する法律(のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ)

農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に着よすることを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律である。昭和44年に公布、施行された。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。

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