建築安全条例(けんちくあんぜんじょうれい)
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を設け、個人の生命、健康および財産の保護を図るとともに公共の福祉の増進に資することを目的としている。しかしながら、地域によってはその気候、風土、土地の状況等の特殊事情から、また建築物の用途や規模の特殊性により建築基準法の規定をそのまま適用することが事情にそぐわない場合がある。そこで、同法は、地方公共団体の条例で必要な制限を附加したり、緩和したりすることができるとしている。これらは、全国的に建築基準条例あるいは建築施行例として制定されているが、その内容の多くは地域の特殊性より、むしろ防災的な規定が主流を占めている。