土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法に定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更、および公共施設の新設または変更に関する事業をいう。換地処分という行政処分を通して、地区内に新たに必要となる公共施設の用地、および事業費の一部に充てるため第三者に処分して換金すること等に用いる土地(保留地)を、土地所有者等が少しずつ出しあうことによって生ぜしめるところに大きな特色がある。なお、一定のものは、都市計画事業として施行される。