土地取引の許可制(とちとりひきのきょかせい)
国土法の規制区域内の土地について、土地売買等の契約(対価を得て行われる土地に関する所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転、または設定をする契約)を締結しようとする場合には、当事者は都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けずに締結した契約は効力を生じないをする制度をいう。許可基準は、取引の価額が適正を欠かないこと、および土地の利用目的が自己居住用である等限定された利用目的に該当するとともに、土地利用基本計画等土地利用に関する計画に不適合でないことを等とされている。