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建築主事(けんちくしゅじ)

建基法上の建築確認、完了調査等をつかさどるために置かれる都道府県または市町村の職員で、建設大臣が行う建築主事の資格検定に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事または市町村によって任命される建築技術、建築法規に関する専門家である。都道府県および政令で指定する人口25万人以上の市には建築主事を置かねばならず、これ以外の市町村、および特別区には全面的または限定的な権限を有する建築主事を任意に置くことができる。

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