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採草放牧地(さいそうほうぼくち)

農地法でいう農地以外の土地で、主として耕作または養蓄の事業のための採草または家畜の放牧の目的の供される土地をいう。採草放牧地であるか否かは、その土地の状態に基づき客観的に決まるものであり、登記簿上の地目、所有者の主観的意図等とは関係がない。採草放牧地についても、農地と同様に権利の設定、移動および転用の制限がある。

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