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災害危険区域(さいがいきけんくいき)

津波、高潮、がけ崩れ等のおそれのある区域、洪水等が頻繁に生じる河川流域等の区域で、当該災害の防止に膨大な投資を要し、当該区域を包括する地域経済的な負担限度をはるかに超えるような場合に、地方公共団体の条例によって指定される区域をいう。災害危険区域の趣旨が、地方的実情に即応するものなので、建築制限等についても、地方公共団体の条例で定められる。なお、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律19条においては、特例的な災害危険区域の指定を定めている。

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