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建築審査会(けんちくしんさかい)

都道府県、建築主事を置く市町村(限定的な権限のみを有する建築主事を置く市町村を除く)および東京都の特別区に設けられる行政機関で、特定行政庁が例外許可等をする際の同意、不服申立に対する決議等を行う。審査会は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、または行政に関する学識経験を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる者の中から、都道府県知事または市町村長によって任命される5人、または7人の委員から構成される。

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