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建築線(告示建築線)(けんちくせん(こくじけんちくせん))

旧市街地建築法7条の規定によって指定された建築線(当該線から建物を突き出して建築できない線)でその間の距離(幅員)が4m以上のものについては、旧市街地建築法の取扱いが引き継がれ、その位置に道路の位置指定があったものとみなされる。この場合、既存の建物の増改築にあたっては、指定された幅員を確保する必要がある。

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