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一団の土地
(いちだんのとち)
土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地をいい、必ずしも公簿上一筆の土地であることを要しない。国土法により、一定規模の面積以上の土地取引にあっては届出が必要となる。このなかには、個々の取引としては届出の必要のない規模であっても、当事者の一方または双方が一団の土地として取引を行う場合も含まれる。〔⇒土地取引の事前届出制、土地取引の事後届出制〕
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