買取請求制度(都市計画法)(かいとりせいきゅうせいど(としけいかくほう))
都市計画事業の各段階において、土地の所有者について認められている土地の買取請求制度のこと。市街地開発事業等予定区域内においては、施行予定者に対し、その土地を買い取るべきことを請求できる。また、事業予定地内において、建築物の建築が許可されないときは、その土地の利用に著しい支障をきたすこととなることを理由として知事等に対して、当該土地を買い取るべき旨の申し出をすることができる。更に事業地内の土地で、土地収用法による収用手続きが留保されているものについては、施行主に対して、買い取るべきことを請求できる。これらの買取価格は、いずれも時価とされている。