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建築不可(けんちくふか)

再建築または建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示。建基法42条に規定する道路に2m以上接していない土地および同法43条2項の規定に基づき地方公共団体の条例により付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地について広告する際は、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない。また、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません。」よ24級(6ミリ角)以上の大きさの文字で表示しなければならない。ただし、開発許可を受けた土地等はこの限りではない。〔⇒市街化調整区域の利用の制限に関する定型文言〕

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