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権利金(けんりきん)

借地権、借家権の設定、または移転に伴い、その対価として授受される金銭をいう。旧借地法または旧借家法の適用を受ける借地権、借家権、とりわけ堅固な建物所有を目的とする借地権は、法律上強い保護を受け、かつ長期間存続するために土地所有権(底地権)とは別個の財産権を形成しており、その設定(借地契約)にあたっては、更地価格に対して一定割合の(地域によって異なるが、概ね70%程度)金員(権利金)が授受される。このような借地権は譲渡が行われても旧借地法が継続して適用されるので、譲渡に際してもその対価として権利金が授受される。借家の場合も同様のものがある。このほか権利金には、賃料の一括前払いの性格をもつもの、とくに借家の場合に什器備品等を含めた営業権、またはのれんの対価とされるものがある。

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