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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。例えば、買った時には気がつかなかったが、1年後に建物にシロアリが付いていることに気がついた。と言う場合に、買主は売主に損害賠償の請求ができる。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約の解除もできる。

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