期間の計算(きかんのけいさん)
ある時点から他の地点までの継続した区分を計算することをいう。民法上の期間には、契約期間、時効期間、催告期間などがある。その計算方法には自然的計算方法と暦法的計算方法とがあるが、民法は時、分、秒等を経過したときをもって期間の満了としている。また、日、週、月または年をもって期間を定めたときは、暦法的計算方法により、午前零時から始まる場合を除き初日を計算しないこととしている。ただし年齢の計算、戸籍の届出、クーリング・オフによる申込みの撤回等について初日を算入する。満了点は期間の末日の終了とし、日曜日などが末日にあたるときはその翌日を満了日とする。ただし、クーリング・オフの場合は、日曜日であると否とにかかわらず期間の末日となる。