権利変換(けんりへかん)
都市再開発事業において施行区域内の宅地および建築物、並びにその宅地の借地権と建築物の借家権を、近傍類似の土地や同種建築物に関する同種権利の取引価額に基づいて評価し、事業施行によって新たに建築する建築物、およびその敷地共有権・地上権と借家権に置き換えることをいう。事業費は再開発事業によって建築される建築物の一部を処分床として換価調達する。変換によって権利を失う者には補償金を支払い、変換前後の権利価額に差額があるときは清算金を徴収または交付する。土地と建築物に関する錯綜した権利関係を整理・集約して、市街地の高度利用と都市機能の更新を促進する新方式である。