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公示の原則・公信の原則(こうじのげんそく・こうしんのげんそく)

ともに物権に関する基本原則であり、物権の変動は常に外部から認識できるよう一定の表象がなされねばならぬというのが公示の原則、その外形的表象を信頼して取引した者は、たとえ表象が真実と一致しない場合でも、その表象どおりの権利を認められるというのが公信の原則である。公示方法は不動産では登記、動産では占有であり、物権の得喪変更を第三者に対抗するためには、不動産は登記、動産は引き渡しを必要とする。ただし不動産でも農地、建物、の賃借権は引き渡しを、動産でも航空機、自動車などは登録を公示方法とする。公信の原則は動産についてだけ適用され、不動産には適用がない。

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